時効の中断
借金は、ずっと返済していなければ時効によって消滅するものです。ただし、以下に挙げるような行為をすると時効が中断となり、時効が中断となった日からまた新たにカウントダウンが始まることになります。
時効の中断には、請求、差押、債務の承認の3つがあります。
請求とは、債権者が債務者に対して電話や通知によって普通に請求するという意味ではなく、ここでの請求とは裁判所を通した公的な請求を意味します。
つまり、貸金請求訴訟や支払督促といった裁判所を介した請求のことになります。
差押とは、給与の差押や家財道具の差押のことです。この差押については、その成否は問いませんので注意してください。債権者が差押を実行し、差押えるものがなかったとしても、時効は中断されるということです。
最後の債務の承認ですが、これは、債務があることを債務者が認めたときには、時効が中断するということです。
返済も債務の承認となります。返済することで自分の債務を認めていることになりますので、当然ですよね。
それから、債権者の督促に対して、債務を認めるような発言をした場合にも、債務の承認となって時効が中断されてしまいます。
返済を待って欲しいとか、返済する意思はあるとか、返さないといけないのはわかっているといったことなどを債権者に言うと、すべて債務の承認になります。
債権者からの督促の電話に出て、そのような債務を認めるようなことを言うと、それでもう時効が成立しなくなるということです。時効を成立させるには、債権者の督促に対してまったくの無反応でなければいけません。