主な債権の時効
ここでは、主な債権の時効について説明したいと思います。
小切手債権の時効は6ヶ月になります。自営業者でない限りは、普通の人はあまり小切手債権に触れることはないと思います。約束手形の遡求権は1年です。これも一般消費者には馴染みがないですね。
商品の売掛金債権、給料や賞与債権の時効は2年です。勤務先からの給与が未払いの場合には、給与が支払われなかったときから2年が過ぎると、時効でもらえなくなることがあるということです。
逆に、2年間は請求できるということでもありますので、焦らずに未払い給料の請求をしたいところですね。
手形貸付の手形債権や事故による損害賠償債権の時効は3年になります。事故に遭い、加害者からもらえる慰謝料は3年を過ぎると時効でもらえなくなるということです。
何にでも時効はあると思って、請求できることはできるだけ早期にしておくことが大切だと思います。
企業間の商取引などの債権の時効は5年です。貸金業者の債権はこの商取引による債権として扱われていますので、貸金業者からの借金の時効は5年となります。
この5年というのは貸金業者を利用する人にとってはとても重要になることもありますので、覚えておきましょう。
そして、一般の民事債権、個人の貸金債権の時効は10年になります。5年の次が10年になりますので、この差は結構大きいですよね。
お金を借りた相手が業者なら5年、個人なら10年となります。ただ、これはあくまでも法的な支払い義務に対する時効であって、知人から借りたお金は何年経っても返したほうが良いと思います。
また、一般の民事債権というのは、民事裁判を起こして国に認められた債権のことを言います。つまり、貸金業者の債権の時効は5年ですが、訴訟をすればそれが10年に延びるということです。
これも重要になることがありますので、覚えておきましょう。