債務不存在確認訴訟
貸金業者からお金を借りて、その後返済が滞って長期間経過すると、その借金は時効になります。つまり、貸金業者からの借金は、返済をしないで放っておけば、いずれは返済義務がなくなるということです。
ただ、時効は時間が経てば勝手に成立するというものではありません。時効を成立させるには、時効の援用というものをする必要があります。
時効の援用とは、要は借金はすでに時効になっているから、返済義務はありませんということを債務者が債権者に対して主張することです。
これをしないと、たとえ20年経とうが30年経とうが貸金業者は請求をしてきますし、借金は消滅しませんので注意してください。
ところで、時効の援用をしたにもかかわらず、貸金業者からその後も請求を受けるという場合も考えられます。貸金業者の勘違いによる場合もあれば、自分の勘違いによる場合もあると思います。
どちらかの勘違いというのなら、よく調べればどちらが勘違いをしているのかはわかりますが、貸金業者が悪意を持って時効になっている借金の請求をしてくることもあるかもしれません。
正規に登録している貸金業者の中にも、ヤミ金融業者や悪徳金融業者が紛れ込んでいますので、平然と時効を無視して取り立ててくることもあるのです。
そうした場合には、弁護士や司法書士に相談することが1番早いと思います。そして、債務不存在確認訴訟を起こしてもらいましょう。
債務不存在確認訴訟の申立はそれほど難しくはないので自分でもできますが、そうした悪徳金融業者が相手になる場合には、専門家の力を借りたほうが無難だと思います。