知人同士の貸し借りも利息がつけられる
利息というのは、何も貸金業者からお金を借りるときだけに発生するものではありません。知人同士の貸し借りであっても、利息という概念は存在しています。
例えば、知人に10万円を貸したとします。そのとき、返済日までの利率を約束しておけば、その利息は有効なものとなり、貸した元本と合わせて利息を受け取ることができます。
自分が知人からお金を借りた場合には、そのような利息についての取り決めがあったなら、元本にプラスして利息を支払わなくてはいけません。
また、利息についての取り決めがなかった場合には、勝手に利息が発生するということはありませんが、返済期日が決まっている場合には例外になります。
何日までに返済しなければいけないという返済期日が決められている場合には、もしもその返済期日を過ぎてしまったときには、貸した側が求めれば借りた側は遅延損害金を支払わなくてはいけません。
この遅延損害金は、予め決められていればその決められた利率で、遅延損害金の取り決めがなかった場合には、借入金額元本に民法で定める年率5%をかけた金額になります。
もちろん、予め決められた遅延損害金利率が法律で定める上限を超えているようなら、その超えた部分は無効になります。
遅延損害金は、返済期日の翌日から返済日当日までの借入金額の年率5%になり、借り入れた金額が高額であったり、返済期日をかなり過ぎているようだと、それなりに高額になります。
もし、知人からお金を借りる場合には、返済期日をしっかりと守るようにしましょう。