弁済の提供
貸主が返済金の受け取りを拒否することもあると思います。これは実際には少ないとは思いますが、絶対にないとは言い切れません。
貸金業者が貸主の場合は、返済金の受け取りが拒否されることはないと思いますが、貸主が個人の場合には、いろいろな事情によって返済金の受け取りが拒否されることはあると思います。
相手が返済の受け取りを拒否しているのだから、あえて返済する必要はないと思うかもしれませんが、借りたものは返さなくてはいけませんし、借りたものは約束した期日までに返さないと、遅延損害金が発生します。
発生した遅延損害金を請求するかどうかは貸主の自由なので、返済の受け取りを拒否した後で事情が変わり、後から高額な遅延損害金を加算されて借金の残りを請求される何てことになったら最悪です。
ここはしっかりとした処置をしておくことが、後々の憂いをなくすことになると思います。
貸主が何らかの事情で返済の受け取りを拒否した場合には、弁済の提供という制度を利用します。
弁済の提供とは、借主が貸主に返済金を持参して、借主がそれを受け取ることができる状態を作り出すことです。
また、はじめから貸主が返済の受け取りを拒否している場合には、貸主が返済金の取立てにきたときには、いつでも返済する旨を伝えておくことです。
こうして弁済の提供をしておけば、それ以後の遅延損害金は発生しませんので、何が起こっても損をすることはないと思います。