第3者による代払い
第3者による代払いは、非常に難しい問題となっています。
民法では、債務者以外の第3者による弁済は原則として自由としています。ただ、貸主がそれを拒み、本人による返済を求めてきたときには、それに従う必要があるとなっています。
少し前の借金についての解説本では、第3者による代払いはОKであり、それを拒むような貸金業者などあるはずがないと記載しています。
でも、今は少し事情が違うようです。それは、貸金業者による第3者への請求が頻繁に起こっていることを背景に、その行為を禁止するとともに、第3者からの返済を一切受けてはならないとする流れになっているからです。
これまで、多くの貸金業者は第三者への請求をしてきました。債務者の親や子供、配偶者、勤務先の先輩後輩などなど、債務者本人から請求が困難になると、手っ取り早くその周りから回収するというのが普通でした。
こうした行為は行き過ぎた行為でもあり、これを何とか止めさせなければいけないというのです。
請求をしてはいけないとしても、遠まわしに代払いを催促する貸金業者が多いので、第3者への請求禁止では意味がありません。
そこで、第3者からの返済禁止という形になるのです。こうすれば、貸金業者による第3者への請求はなくなりますが、第3者が自発的に返済をしたいという場合には、それができなくなってしまいます。
債務者本人に代わって第3者が貸金業者に返済をしたいというときには、それができるかどうかは相手の貸金業者次第になります。
第3者からの返済を受け取らないという貸金業者も増えていますが、それでも臨機応変に対応しているところもあるというのが実際のところだと思います。