内容証明と訴訟のあわせ技
貸金業者にとって厄介なものの1つに、時効があります。時効がなければ、いつまでも請求できますし、債権が消滅することがありませんので、いつかは債権を回収できるかもしれません。
しかし、債権に時効があるために、回収不能となる債権が山のようになっているのです。
しかも、債務者が時効の援用をして正式に時効になったものについては、データや資料を破棄することができますが、そうではない放置された借金についてのデータや資料は、永久に保管しておかなくてはいけません。
回収できるような債権は放置せず、何とか回収をしたいというのは、貸金業者にとってのはかない希望だと思います。
そして、少しでも回収できる可能性があるものについては、時効を中断するという行為にでることがあります。
時効中断でもっとも使われる手法が、内容証明郵便と訴訟のあわせ技です。
借金の時効は5年になりますので、5年になる手前で内容証明郵便を発送します。
内容証明郵便で請求すると、一時的に時効が中断します。そして、内容証明郵便が到着した日から6ヶ月以内であれば、それが最終取引日から5年が過ぎていたとしても、裁判所に提訴することができるのです。
そして、裁判所に提訴されて判決がでれば、さらにそこから10年間時効が延びることになります。
また、貸金業者に提訴された場合には、債務名義を取得されてしまいますので、相手は差押をすることができるようになります。
そうなると、差押によって強制的に返済させられることもありますので、貸金業者に連絡して話し合ったほうが良いと思います。