債権譲渡されるとどうなるか
Aという会社があります。A社はB社に対して、債務を負っているとします。しかし、B社はCという会社に債権を譲渡しました。
会社経営を長年していると、このように債権譲渡されることが結構起こります。そして、個人の借入についても同じようなことが起こる可能性があります。
現在、貸出金利の引き下げなどによる新しい貸金業法が施行立案されています。改正内容は貸金業者にとっては致命的な打撃を受けるものばかりになりますので、現在多くの貸金業者が廃業していっています。
そうした中では、貸金業者の債権譲渡も多数起こる可能性があると思います。債権譲渡と聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、要は債権の保有先が変わったというだけなので、肩の力を抜いてください。
通常、債権譲渡されると、それを知らせる通知が元の債権者から届きます。どこどこに債権譲渡したから、後はそちらに支払いしてくださいという内容です。
債権譲渡されたからといっても、その債権内容は変わりませんので、支払期日や金利、元本などが変わることはありません。
債務者としては、元の債権者と契約した内容を守れば良いだけで、変更されることは支払先ぐらいです。
新しい債権者にどうのこうのと言われることはないはずですし、もし言われてもそれに従う必要はありません。
また、銀行ローンを利用している人は、返済が滞ることで保証会社に債権譲渡されるのが一般的です。その場合も、特に借金が増えたり、金利が高くなるということはありません。