過払い金の発生
過払い金とは、貸金業者からお金を借りたことがある人が、本来払う必要のない利息を支払っていた場合に、貸金業者から返還してもらえるお金のことです。
本来払う必要のない利息とは、利息制限法で定める上限金利を超えた金利のことで、借りたお金が10万円未満なら年率20%、10万円以上100万円未満なら年率18%、100万円以上なら年率15%を超えた金利になります。
これまで、ほとんどの貸金業者は出資法に定める上限金利である年率29.20%の金利を、契約者から受け取ってきました。
そのため、貸金業者からお金を借りたことがある人や現在も借りている人は、ほとんどの人が本来払う必要のない利息を支払ってきたことになります。
では、貸金業者を利用したことがある人のほとんどが、貸金業者から過払い金をもらえるのかというと、そういうわけではありません。
過払い金をもらえる人というのは、過払い金が発生している人に限ります。それは、貸金業者に支払った本来払う必要のないお金が、まずは現在の借金に充当されるからです。
過払い金の発生とは、過払い分を現在の借金に充当していき、借金がゼロになってもなお、過払い分のお金のほうが多い場合のことを言います。
そのため、すでに借金を完済している場合には、初めから過払い分を充当していくものがありませんので、100%過払い発生となります。
現在借金で苦しんでいない人でも、過去に貸金業者から借金をしたことがあるという人は、誰でも過払い金を請求して、払いすぎていたお金を返してもらうことができます。