特定調停を希望する場合
借金が大きくなり、このままでは返済ができなくなるという人は、特定調停を1度は考えても良いと思います。
特定調停は自己破産や個人再生のように借金を踏み倒す制度ではありませんので、借りたものは絶対に返したいという人には向いていると思います。
私が消費者金融業者に勤務していた頃、弁護士や司法書士に受任してもらい、その後に特定調停を申立てるという債務者が何人もいました。
受任した弁護士や司法書士に連絡すると、任意整理ではなく、特定調停を申立てると言うのです。これは、はっきり言ってその弁護士や司法書士の怠慢としか言いようがないと思います。
特定調停での決定は判決と同じ意味を持ちますので、支払いができなくなったときには強制執行を受けることになります。
ところが、任意整理なら支払いができないからといってすぐに強制執行にはなりません。そのため、債務者にとっては任意整理よりも特定調停での和解のほうが、厳しい条件だと言えると思います。
弁護士や司法書士が特定調停を申し立てるというのは、債権者との交渉で時間がかかる面倒を、裁判所に放り投げるみたいなものです。
特定調停を申立ててしまえば、後は和解まで裁判所が引きついでくれるのです。依頼者からすれば、弁護士や司法書士は何もしていないのも同じで、お金だけを払うことになるのです。
特定調停をする場合、弁護士や司法書士に依頼する必要はまったくありません。自分で申立てができますし、特に弁護士や司法書士を介する意味もありません。
それこそ、お金をドブに捨てるようなものなので、特定調停は必ず自分で申立てるようにしましょう。