債権者との直接交渉は不利
借金で困っている人の中には、弁護士や司法書士に頼まずとも、自分で債務整理をしようと考える人もいると思います。
自己破産や個人再生、特定調停は、裁判所で手続きするものなので、裁判所で聞きながらすれば本人申立も十分可能だと思います。ところが、これが任意整理になると、少し難しいと思います。
任意整理とは、債権者と交渉することで、金利のカットや残高の減額、毎月の返済額の減額等を調整するものになります。
債務者が破綻しないように、返済できる条件で新たに契約し直すと思えばわかりやすいと思います。
任意整理は、債権者と債務者の双方の合意によって、新しい返済の仕方が決まるわけですが、その和解交渉は非常に大変なものとなる場合があります。
そのため、債務者本人が債権者である貸金業者と直接交渉することは、一般的には無謀だと言われています。
いくら債務整理について勉強したからと言っても、相手は専門家である貸金業者になりますので、付け焼刃の知識では太刀打ちできません。
しかも、貸金業者側は債務者に弁護士や司法書士がついていないことを知れば、平気でふっかけてくるかもしれません。
返済が厳しくなってくると、貸金業者のほうから和解しないかと持ちかけられることがありますが、そうした和解は明らかに貸金業者にとって有利な条件での和解となっていますので、迂闊に乗らないようにしましょう。
債権者と和解するときには、必ず弁護士や司法書士に依頼して、そこで和解してもらうのが無難だと思います。