債務整理でできること
弁護士や司法書士に債務整理をお願いする前に、まずは債務整理がどういったものかということを知っておく必要があると思います。
債務整理とは、払えなくなった借金や、このままでは返済が厳しいという借金を一旦整理して、借金問題を解決しようというものになります。
債務整理には、自己破産、個人再生、特定調停、任意整理といった4種類の方法があり、その債務の状況によって選択できる債務整理の種類も変わってきます。
任意整理では、各債権者と1件ごとに和解交渉し、債務の減額や利息のカット、支払い方法の組み直しなどができます。
任意整理では対象とする債務を自由に選ぶことができますので、知人からの借入などがある人は、知人に迷惑をかけることなく借金の整理をすることができるのも、大きな特徴だと思います。
特定調停は、任意整理と内容的には同じになります。ただし、任意整理は弁護士や司法書士が交渉役になりますが、特定調停では裁判所が用意する調停委員が交渉役になります。
特定調停での和解は、裁判所での判決と同等の効力を意味しますので、約束を守らなかったときには強制執行を受けることになります。
個人再生は、債務総額の5分の1以上を将来分割して返済することで、持ち家その他の財産を所有しながら残りの債務の免除を受けられるものです。
一方の自己破産は、借金はキレイさっぱりなくなりますが、すべての財産を差し出さなくてはいけませんし、ある程度の制約を受けることにもなります。
弁護士や司法書士に相談すると、自己破産や個人再生、特定調停、任意整理という言葉が必ず話に出てくると思います。
任意整理にまったくの無知では相談にいかないようにしましょう。弁護士や司法書士は相談の時間を区切って応対してきますので、その決められた時間で内容のある話をしたいところです。