借金して弁護士費用に充てる
多重債務者の中には、債務整理を弁護士に依頼するお金が用意できず、貸金業者からの借入をそれに充てるという人がたくさんいます。
弁護士に支払うお金がないから、貸金業者から借りようという考えは、いかにも安易であり、多重債務者に陥ってしまった人らしいものだと思います。
債務整理を弁護士や司法書士に依頼すると、着手金は前払いで支払わなければいけません。着手金は10万円から20万円ほどになりますので、それぐらいな融資を受けられる多重債務者は多いと思います。
これから債務整理をするというような人にもお金を貸してしまうというのは、いかに貸金業者が過剰融資をしているかということが言えると思います。
でもこの場合、悪いのは安易にお金を貸してしまう貸金業者だけでなく、借りるほうもです。
借入目的を、正直に債務整理のための弁護士費用と言う人はいないはずです。そんなことを言えば、どこからも借入することはできないからです。
しかも、債務整理をすれば、貸金業者との返済約束を当然守れるわけはありませんよね。
つまり、嘘の申告をして貸金業者からお金を騙し取ったということが言えるのです。これは詐欺罪が適用される行為であり、損害賠償請求の対象にもなります。
ただ、貸金業者は概ねそうした行為に目をつむっているのが現状です。
貸金業者から借入して、それを弁護士費用に充てたとのが事実だとしても、本人が借りるときには返済するつもりだったと言えば、詐欺にはならないからです。
本人が返済する気がなかったということを立証するのは現実的には不可能なので、貸金業者としても安易に手が出せないのです。
だからと言って、こうした詐欺行為はしてはいけません。