貸金業者は違法営業か?
過払い金返還請求を解説した本や、マスコミに登場するクレサラ系弁護士は、貸金業者は違法金利で営業する違法営業だということを口にします。
利息制限法で定める上限金利を超えた金利は無効であることを知りながら、それでもそれを超えた金利で営業しているのだから、悪いとしか言いようがないというのです。
しかし、これは一方的な意見であり、実際はもっと難しい事情があり、貸金業者が一方的に悪いとは言えないようです。
貸金業者の営業を規制する決まりごとである貸金業規正法には、みなし弁済という規定があります。
このみなし弁済は、ある条件をクリアーしていれば利息制限法に定める上限金利を超えても、出資法で定める上限金利までなら営業しても良いというものです。
ある条件とはいくつかありますが、それは法律化するのに定めた事項であって、みなし弁済が意味する条件とは、正規に登録された貸金業者が、利用者の自由な意思によって返済されたものであるということです。
利用者は強制されることなく、自発的に利息制限法を超える金利を支払うなら、問題ないですよということです。こういった規定があるため、貸金業者はこれまで出資法で定める上限金利で営業をしてきたのです。
ところが、多重債務者問題が深刻になると、裁判所で多重債務者の救済策として、みなし弁済を一切認めず、貸金業者は過払い金を返還するようにという判決を下したのです。
法律はいろいろな解釈が可能で、その解釈の仕方によって生まれたのが過払い金なのです。
ただ、貸金業者が利益優先主義に走り、みなし弁済で述べられているいくつかの事項を守らなくなったことは事実で、貸金業者にも責任があることは間違いないと思います。