10年120回払いもOK?
任意整理での支払い回数の目安は、36回以内とされています。これは、まあ3年以内なら、債務者の生活環境もそれほど変わらないだろうと、推測できるからでしょう。
しかし、借金が大きくなると、たとえ利息をカットしてもらったとしても、3年以内で完済するというのが困難なケースが多くなります。
返済ができるかどうかは、債務総額が問題になるのではなく、毎月の返済可能額が問題になってくると思います。
借金がとてつもなく多くても、利息をカットした借金なら返済を続ければ、必ずいつかは完済になります。債権者さえ許せば、長期返済によってどんな借金でも完済することができると思います。
もちろん、死ぬまでに完済することができないかもしれませんが、死んでからは返済することができませんので、返さなくても良いのは当然ですよね。
私が消費者金融業者で勤務していたときに結んだ債務者本人との任意和解では、最長で120回払いというものがありました。120回払いということは、10年払いです。
その間、利息はすべて免除で和解しましたので、10年間でかかるその顧客の管理費はすべて債権者側の負担ということになります。
確か、毎月1000円の支払いだったと思いますが、そうした長期になってもしっかりと返済したという人もいたということです。
貸金業者によっては、あまりに長期の分割払いになるなら、自己破産を勧められることがあります。私の場合もそうでしたが、顧客がどうしても自己破産は避けたいということで、止むを得ず和解に応じた形でした。
任意整理なら、交渉の仕方によっては10年といった長期返済の和解ができるかもしれないということを、覚えておきましょう。