借りて間もない場合
借入をしてまだ半年にも満たないというときには、弁護士に依頼した場合でも、自分で直接交渉した場合でも、どちらも任意整理が困難になることが予想できます。
任意整理とは、利息のカットや支払い方法の組み直しなどによって、債務者が無理なく返済できるように債権者が譲歩することになりますが、借りて間もない場合には、債権者がそうした譲歩を渋る可能性があります。
これまで、1年も2年も返済をしてきたという顧客に対しては、それまで利息をもらってきましたので、任意整理で和解して利息をカットするのにも抵抗は少ないと思います。
ところが、借りて間もない場合には、利息も僅かしかもらっていませんので、利息をカットしてしまうと貸金業者としては利益がでません。そのため、和解にはどうしても後ろ向きにならざるを得ません。
また、借りて間もない場合には、まだ返済実績と呼べるものがありませんので、任意整理をしても長期分割払いによる和解が難しいと思います。
借りてすぐに約束通りに払えないという人が、長期払いの和解を遂行できるとはとても思えないということです。
借りてすぐに債務整理をする人は、借りる前から十分に破綻を認識していることが多いので、債権者からすれば泥棒と同じなってしまうのです。
任意整理では、借りて間もない債権者には一括弁済や短期間での返済で和解し、長期間取引のある債権者には長期間での返済で和解するというのが一般的になります。
無論、すべての債権者に短期間での和解案を提示できるのが理想になりますが。