和解は必ずではない
任意整理は、債権者である貸金業者と支払額や支払い方法などを交渉して、約定よりも債務者に有利な条件で返済ができるように和解することです。
任意整理の原則は、債権者である貸金業者と債務者である顧客とが、新しく決めた支払い内容について合意することになります。
そのため、どちらか一方が自分に有利な和解条件を押し付けるようなことはできず、債権者と債務者がお互いに歩み寄って合意することになります。
債務者が10万円しか支払いできないと言っても、債権者がОKしなければ和解は成立しません。逆に債権者が最低でも20万円の支払いが必要だと言っても、債権者がОKしなければ和解は成立しません。
この場合には、お互いが譲歩しあうことが大切になってきます。
ただ、あまりに双方の言い分が離れすぎていると交渉が決裂し、任意整理での和解が困難となってしまいます。任意整理をしたからといって、必ず和解に至るということはありませんので注意しましょう。
しかし、債務者が約定での返済が不可能になっている状況では、いつ自己破産するかわからず、債権者としては任意整理で片付けたいと思っています。
また、債務者としては、自己破産や個人再生といった手段をしたくないために任意整理をするわけなので、任意整理で片付けたいと思っています。
どちらも任意整理で片付けたいと思っていますので、最初の交渉で両者の希望に大きな開きがあったとしても、時間をかけて交渉すれば和解できる場合も多いと思います。
債務者側とすれば、和解が成立するまでは支払いを拒絶し、返済に回るはずのお金をプールしておくことは、最低でもしたほうが良いと思います。