和解後の支払いは絶対ではない
貸金業者から初めて借入をした人は、返済期日を守ってしっかりと返済しなければいけないと思うはずです。
貸金業者から借金することは、友達同士のお金の貸し借りではありません。契約書を交わし、社会人としての責任を持ってその契約内容を履行していかなくてはいけないと思うはずです。
ところが、1回返済を遅れると、それまでは返済を遅れないようにいろいろと努力してきた人でも、返済しても大したことがないことがわかれば、延滞を繰返すことがあります。
延滞を繰返すようになれば、延滞することに慣れてしまい、もうまともに返済期日を守らなくなります。
このように、最初は絶対に守らなくてはいけないと考えたことでも、1回それを犯して大事にならなければ、その後は絶対に守らなくてはいけないことではなくなってしまうのです。
任意整理で貸金業者と和解した場合、最初は絶対に和解にある支払期日を守らなくてはいけないと思っても、どこかでそれを犯してしまうと、それは絶対に守らなくてはならないことではなくなってしまいます。
和解というのは、新たな契約を貸金業者と結ぶということですが、これが任意整理でのことなら、あくまでも内内での取り決めになります。
裁判所での和解であるなら、守らなければそれなりのペナルティが課せられますが、任意整理での和解を守らなかったとしても、はっきり言ってペナルティはないに等しいと思います。
任意整理での和解内容を破り、貸金業者から損害金を付して一括請求されたとしても、無視してしまえばそれまでです。
民事間での物事を最終的に決定するには裁判所で話し合うしかありません。任意整理での和解後の支払いを守らなかったとしても、それが大きな痛手となることは少ないと思います。