受任してもらえば請求は止まる?
任意整理においては、弁護士に受任してもらえば、すべての借金の請求がストップされるというわけではありません。これは、任意整理ではその対象とする借金を選択することができるからです。
借入件数が10件あっても、そのうち5件だけを任意整理することができるということで、任意整理の対象としなかった借金については、その後も普通に支払いをしていかなくてはいけません。
そのため、任意整理で弁護士に受任してもらった場合には、対象とする借金の請求だけがストップされるということです。
すべての借金を任意整理の対象とすれば、すべての借金の請求がストップすることになり、しばらくは借金の返済に追われることはありません。
何件かの借金を任意整理から外した場合には、うっかりしてそれらの債権者への返済を忘れないようにしましょう。
ただ、どうせならすべての債権者と任意整理したほうが良いと思います。
すべてを弁護士にお任せするのも良いですし、面倒でないなら、金額の少ないところや低金利で借りているところとは自分で任意和解するのも良いと思います。
残債務が少ない貸金業者なら、普通に支払ったほうが弁護士費用よりも安く済むことがありますし、資金を捻出して一括返済を提案するなどで、自力で交渉して減額してもらうほうがさらに安く済むことがあると思います。
とにかく一刻も早く貸金業者からの督促から逃れたいという人は、弁護士や司法書士にすべての貸金業者を受任してもらうのが良いと思います。