訴訟になるとお金がかかる
任意整理で貸金業者との和解交渉が決裂すると、貸金業者から訴訟されることがあります。訴訟するかしないかは、申立人である貸金業者の自由なので、これを止める術はありません。
ただ、どうしても訴訟を避けたいというのなら、貸金業者の言い値で和解すれば良いと思います。しかし、貸金業者の言い値を全部聞いてしまうと、任意整理などできなくなってしまいますよね。
貸金業者の言い値で和解するには、それだけの返済原資を用意しなくてはいけません。その返済原資が用意できないから任意整理をするのですよね。
任意整理で訴訟になると、それが判決になって強制執行を受けるというところまではいかないのが普通です。
一般的には、任意整理で訴訟になっても、法廷和解されるのが多いと思います。これは、弁護士や司法書士を雇った場合でも自分で裁判所に出廷した場合でも同じだと思います。
任意整理も自力で行い、訴訟されても自分で出廷したというなら特にお金はかかりません。せいぜい裁判所への交通費ぐらいなものです。
でも、弁護士や司法書士を雇って訴訟に裁判所に行ってもらった場合には、それなりに高くつくと覚えておいてください。
弁護士や司法書士が裁判所に行くための交通費はもちろん、弁護士や司法書士の日当費用、裁判所の書類作成費用などが発生しますが、特に日当費用は馬鹿になりません。
訴訟になれば高額な支払いを弁護士や司法書士にしなければならず、何のために専門家に依頼したのかわからなくなってしまいますので、貸金業者に訴訟されないような交渉をしてもらうようにしましょう。