和解後も継続受任にしてもらう
弁護士でも司法書士でもそうですが、任意整理を依頼すると、和解締結で業務終了とされる場合と、和解後の完済で業務終了という場合の2通りのパターンがあります。
このことは意外と大切なので、弁護士や司法書士に受任してもらう前には確認したほうが良いでしょう。
和解締結で業務終了となる場合ですが、これは任意整理が債権者と和解することという認識だと思います。
依頼した債権者との和解がすべて終了すれば、後は勝手に返済してくださいというもので、弁護士や司法書士は依頼者の返済についての責任は負わないというのです。
そのため、和解後の支払いが滞った場合には、貸金業者から直接債務者に督促行為が行われることになります。
仮に和解で決めた返済ができなくなってしまい、貸金業者に訴訟された場合には、自分で対応するか、もう1度弁護士や司法書士に着手金を支払って依頼しなくてはいけません。
これは結構な出費になりますので、痛いですね。
一方、完済まで委任関係が続くほうは、任意整理は借金を完済して解決するまでという認識になると思います。
こちらは和解後の返済が遅れたときには、貸金業者は代理人である弁護士や司法書士に連絡することになります。貸金業者から直接督促を受けることはないということです。
貸金業者から連絡を受けた弁護士や司法書士は、債務者と連絡をとって支払いを要請することになりますが、事情によっては貸金業者に支払いを待ってもらえるように頼んでくれます。
これは心強いですね。
どちらが債務者にとって良いかは明白で、和解後も継続して受任してもらうようにするのが良いですね。