出資法の矛盾
出資法とは、出資の預りや受け取り、または金利などについての法律で、違反者には厳罰を科すことで、出資に関する事柄を規制している法律になります。
出資法はお金の貸し借りだけではなく、出資という名のつくものなら何でも適用されます。また、お金の貸し借りによって生じる過払い金については、ここで定められた上限金利が最も重要です。
出資法では、お金を貸す側に対して、それが貸金業者であるならば、年率29.20%を超えた金利での契約をしたり、上限金利を超えた金利を受け取ることを禁止しています。
貸金業者がこれに違反した場合には、多額の罰金や懲役を科せられます。つまり、貸金業者は出資法の上限金利を超えるような契約は結べないということです。
ちなみに、ヤミ金融を取り締まる名目としては、この出資法違反として逮捕するのです。
自由契約が基本となる資本主義経済において、お金の貸し借りの際の金利を法律によって規制するというのは、とてもおかしな話です。
リンゴ1個は最高でも1000円でしか売ってはいけない。服1着のクリーニング代金は3000円までにしなければいけない。そんなことを言っているのと同じです。
実際、法律によって金利を規制している国は少なく、変わっているとも言えるでしょう。
サービスを受ける側とサービスを提供する側の自由な考えによって、その価格が決まるのが市場原理ですので、金利だけ法律によって規制するのには違和感があります。
出資法があるために貸金業者は金利競争をせず、みんな上限金利で貸付をしているのです。それが多重債務者問題やヤミ金融問題に繋がっていると、考える学者さんも大勢いるようです。
出資法で上限金利を規制することは資本主義では矛盾していますし、そもそも、出資法の上限金利は利息制限法の上限金利よりも高く設定されていますので、出資法の上限金利自体が初めから無効なのです。
利息制限法の上限金利を超えた金利は無効になるのですから、出資法の上限金利自体にいったい何の意味があるのでしょうか。出資法は本当に矛盾していますよね。