弁護士に頼むと借入不能になる
任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、数年間は貸金業者からお金を借りることができなくなると思います。
自己破産者にお金を貸す貸金業者も多いですが、任意整理を弁護士や司法書士に依頼した人にはお金を貸さないのが普通です。
任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、その対象となった貸金業者はそのことを加盟している個人信用情報機関に報告することになっています。
そのため、債務者が借入をしようと貸金業者に申込しても、その貸金業者が個人信用情報機関に加盟しているなら、貸付審査が通ることはないと思います。
それに、任意整理をしているのに、もしくは任意整理をしたのに、またお金を借りようというのはいいただけませんよね。
任意整理によって借金をすべて完済したというのなら話はまだわかりますが、まだ完済していないというのなら、新たに借入することで返済計画が狂ってしまい、任意整理が無駄になってしまうこともあるでしょう。
これまで貸金業者を利用してお金を動かしてきた人は、貸金業者を利用できなくなることに不安を感じるようですが、それは病気だったと割り切ることが大切だと思います。
ただ、債務者が任意整理をして迷惑を受けるのは貸金業者です。その貸金業者が貸してくれるというのなら、借りてみても良いのかもしれません。
結局のところ、債務者はお金を借りて損することはなく、何かあって損をするのは貸金業者になるからです。