任意整理か個人再生か
個人再生が可能な人は、任意整理も可能だと思います。個人再生は毎月の収入があることが前提条件としてあります。
そのため、無収入で返済ができないということではありませんので、任意整理も可能だと思います。
また、個人再生では債務の5分の1を、3年から5年で返済するのが基本になります。つまり、債務者は返済に充てるお金を用意することができるということです。
そのため、個人再生ができる人は任意整理でも債務整理ができることになりますが、あまりに債務総額が多いという場合には、現実的に考えて個人再生を選択したほうが良いのも確かです。
それに、任意整理をしたが債権者の理解が得られず、個人再生に変更になるというケースも多々あります。
ただ、任意整理では対象とする債権者を自由に選ぶことができましたが、個人再生ではすべての債権者を平等に扱わなくてはいけません。
そのため、親族や知人からお金を借りていたときには、それらの借金についても5分の1になってしまいます。
まあ、借金が5分の1になろうが、代わりに贈与などでお金を渡せば良いので、それほど大した問題ではないのかもしれませんが。
債務者にとってどちらが有利な債務整理かと言えば、間違いなく個人再生だと思います。ただ、個人再生は自己破産と同じで、借金を踏み倒す行為になります。
それでも、自己破産のように苦労せず借金がなくなるわけではありませんので、借金を繰返すという人が多いとは思えません。
また、個人再生は裁判所の煩雑な手続きが必要で、弁護士や司法書士はがあまりしたがらないという現実もあります。