申立費用
債務整理をしようという人が1番気になるのは、何と言っても申立費用だと思います。
自己破産なら借金がゼロになりますので、多少申立にお金がかかっても我慢できますが、特定調停は申立てた後、債権者への返済をしていかなくてはいけませんので、自己破産以上に申立費用が気になると思います。
一般的に、特定調停を弁護士や司法書士に依頼した場合の費用は、1万円から3万円×申立数だと言われています。
申立数とは相手方とする債権者の数になりますので、借入件数と思っても良いと思います。借入件数が10件あれば、弁護士費用は10万円から30万円になるということです。
一方、自分で裁判所に行って特定調停を申立てる場合には、弁護士や司法書士に依頼した場合の10分の1以下の費用で済みます。
申立については、申立額によって変わる印紙代が1件につき200円から500円ほど、相手方への郵便代が240円から3000円ほどかかります。ただ、郵便代は使わなかった分は後から返してもらえます。
郵便代については、昔は特別送達という郵送方法を使う裁判所が多かったのですが、今は普通郵便を使うところも多くなっています。
普通郵便なら相手方1件につき数百円で済みますので、印紙代とあわせても1000円かかりません。仮に印紙代と合わせて1000円かかったとしても、借入件数が10件で1万円ということです。
1万円ということは、債権者1件に支払っていた毎月の返済額よりも少ないかもしれませんよね。
特定調停は他の債務整理と比べるととてもリーズナブルになりますので、お勧めの債務整理になります。