任意整理か特定調停か
債権者と和解して利息を止めたり、支払い方法の組み直しをしたりという点では、任意整理と特定調停は同じです。
任意整理と特定調停のどちらで債務整理をしたら良いのか、迷う人も多いと思います。
弁護士や司法書士は任意整理でも特定調停でも手間がほとんど変わらないので、より儲けが高いが任意整理を勧めてきます。
そのため、弁護士や司法書士に任意整理か特定調停かを相談すれば、ほぼ確実に任意整理をさせられることになりますので、相談に行く前に決めなくてはいけません。
任意整理と特定調停の1番の違いは、任意整理が債務者と債権者の当事者間の和解であるのに対して、特定調停は裁判で決定された和解になります。
任意整理後の返済を守らなかったときには、債権者は裁判所に訴訟して回収を図らなくてはいけませんが、特定調停の場合には即刻強制執行で回収することができます。
任意整理では仮にその返済ができなくなったとしても、債権者に支払いをしろと言われるだけですが、特定調停の場合には差押によって強制的に債権を回収されるということです。
これによって、特定調停は任意整理よりも不利であると言えますが、支払いの約束さえ守れば、この不利はそれほど気にする必要はないのかもしれません。
また、特定調停では過払い金の返還を受けることはできませんが、任意整理の場合にはそれが可能です。過払い金が発生しているような人は、任意整理をしたほうが良いと言うことです。
任意整理のほうが特定調停よりも有利とここまでは言えますが、任意整理のほうが同条件では和解成立の可能性が若干低くなります。
さらに、忘れてはならないのが、弁護士費用が特定調停を自分で申立てるよりもはるかに高いということです。これらも踏まえて検討する必要があるでしょう。