弁護士受任で返済はストップされるが
返済に窮してしまった債務者の1番の悩みは、貸金業者からの督促だと思います。気にしなければどうってことのないことなのですが、非が自分にあるだけに気にしないわけにはいかないようです。
借入件数が10件あれば、督促の電話は1日に10回鳴ることになります。しかも、10回の電話ではいずれも支払いをすぐにしろというもので、返済のプレッシャーで受けるストレスも大きいと思います。
そんな場合には、弁護士や司法書士に受任してもらえば、毎日のようにあった貸金業者からの督促がピタリと止まることになります。
任意整理に限らずどんな形であれ、弁護士や司法書士に受任してもらえば、貸金業者からの督促がストップされます。
これは貸金業規制法で決まっていることなので、どの貸金業者もそれを守ることになります。もちろん、無許可で営業しているヤミ金融業者などは例外で、彼らは法律とは無縁のところにいますのでどうしようもありません。
ただ、弁護士が受任したという事実をヤミ金融業者に知らせると、その後彼らからの督促もストップすることが多いと思います。
弁護士に受任してもらった債務者は、それまでのようにヤミ金業者に簡単には返済しなくなります。
弁護士からは返済しないように言われていますし、何かあれば弁護士がついているということで、気持ちが強くなるからです。
ヤミ金融業者にはそのことが痛いほどわかっていますので、回収が難しい債務者をつつくよりも、もっとつつきやすい債務者のところにさっさと行ってしまうのでしょう。
弁護士や司法書士に受任してもらえば、督促地獄から開放される可能性が高いということですね。
ただ、1つ忠告しておきたいのは、弁護士や司法書士に受任してもらうためには、ある程度のお金が必要です。普通、弁護士や司法書士が受任するのは、着手金を受け取った後になるからです。
相談しただけでは督促は止まりませんので、注意しましょう。