生活保護と自己破産
破産制度とは、借金が本人の返済能力を超えてしまい、このままでは最低限の生活ができない人に、借金の返済を免除して再生の道を歩ませようという制度です。
借金には金利が発生しますので、借金が大きくなればいずれは金利の支払いで精一杯になり、返済を続けても借金が減ることはないという状態になってしまいます。
そうなれば、もう一生借金を抱えて生きていかなくてはいけませんよね。それではあまりにかわいそうだからということで、破産制度があるのでしょう。
この破産制度と同じような考えで作られているのが、生活保護制度だと思います。
生活保護は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利である生存権を具体的に制度化したもので、国が最低限度の生活を保障するものです。
生活保護は、生活に困っている人が一時的に生活保護制度を利用することで、将来的に自立できるように必要な援助を行うことも、その目的の1つになっています。
この将来的な自立できるようにというところが、破産制度と似ていると思います。
破産制度で財産を失うのは債権者ですが、生活保護制度で財産を失うのは納税者であると言えると思います。
どちらも他人のお金をもらうということは同じで、積極的に利用するような制度ではありませんが、本当に困っている人や再生を図りたい人には、どちらの制度もありがたいものだと思います。