貸金業規制法の登録拒否事由
貸金業者を規制する法律は、貸金業規制法になります。また、貸金業を営むためには、内閣総理大臣か都道府県知事に許可されて、登録をしなくてはいけません。
貸金業規制法では、貸金業者として登録することができない条件をいくつか挙げています。誰でも届出を出せば貸金業者として登録できるわけではないということです。
貸金業規制法が登録拒否事由にしている事項は、未成年者、成年被後見人または被保佐人、破産者で復権をえない者、貸金業者の登録を取消されて5年を経過しない者がまず挙げられています。
責任能力のない人は当然ですし、破産者も貸金業者として登録することはできません。貸金業者の登録を取消されてすぐにまた登録できたのでは、取消処分の意味はないですよね。
そして、禁固刑以上の刑を受けてその執行後5年を経過しない者、貸金業規制法や出資法違反者で5年を経過しない者、その他刑法や暴力行為などで処罰されて5年を経過しない者も登録拒否事由に該当します。
また、暴力団員や暴力団員等が関係している者なども登録拒否事由に該当することになります。
その他、貸金業に関して不正または不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者も貸金業者として登録することができません。
貸金業規制法は毎年のように改正される法律なので、その都度変化していくものですが、上記に挙げた内容については概ね継続されるものだと思います。
要は、最後の貸金業に関して不正または不誠実な行為をする恐れのある人は、登録をできなくするというだけでしょう。