過剰貸付の禁止
貸金業者は営業をする上で、国から与信業務の適正化を規制されています。いわゆる過剰貸付の禁止というものですが、どういった規制のされかたなのか、ここで触れてみたいと思います。
過剰貸付の禁止については、金融庁の事務ガイドラインの3?2?1で規制されています。事務ガイドラインの3?2?1の内容については以下になります。
過剰貸付の判断基準としては、簡易審査のみで貸付をする場合には1業者当たり50万円まで、または年収の10%に相当する金額までしか貸付けはしてはいけないとしています。
簡易審査とは、消費者金融業者で行われているような簡単な審査のことで、貸金業者の審査はすべてが簡易審査と言っても良いと思います。
次に、顧客に対し、必要以上に借入を勧誘したり、借入意欲をそそるような勧誘をしてはいけないとしています。
また、無担保無保証の貸付を行うときには、信用情報機関を利用して、顧客の借入状況や返済状況を調査しなければならないとしています。
さらに、借入申込書に借入希望額や年収額などの項目を顧客自らに記入してもらうことで、その借入の意思を確認しなければならないとしています。
最新の改正貸金業法では、これに総量規制が加わることになり、過剰貸付の禁止規制については一層強化されていく予定となっています。
ただ、現実的な問題として、貸金業者がどこまでこの規制を遵守しているのかが疑わしいと思います。金融庁で細かく調査するわけではありませんので、貸金業者のモラルが問われるものだと思います。