契約は適正か?
貸金業者とその顧客の間で起こるトラブルの多くは、契約に関することになります。
多くは、顧客がその契約内容をしっかりと理解していなかったり、その証拠となる書面などを紛失することで起こるものだと言われています。
そこで、貸金業規制法では、契約の適正化を貸金業者に求めるために、いろいろな規制を行なっています。
貸金業規制法では、契約条件の開示と書面交付義務という2つを、貸金業者に行わせています。
契約条件の開示では、どういった内容の契約を行うのか、または行ったのかをきちんと開示しなければいけないというものですが、これはあらゆる契約についても同じですよね。
書面交付の義務についても、何も貸金業者に限った話ではなく、契約と名のつくものにはすべて書面交付が行われるのが一般的だと思います。
規制していると言っても、実は当たり前のことを定めているだけで、その規制はそれほど厳しいものではないと思います。
また、実際の貸付では、本当は貸金業者が丁寧に契約内容について説明するのが理想なのですが、顧客の中にはそれを嫌だと思う人も多く、そのために貸金業者も積極的になれないというのが多いと思います。
貸金業界では、聞かれたら詳しく説明するが、聞かれなければ特に詳しくは説明しないというのが、一般的になっているのではないでしょうか。
利用顧客が貸金業者に契約の内容の細かな説明を求めていかない限りは、どれだけ契約時の規制を強化しても、あまり意味がないのかもしれません。
貸金業の利用者としては、できるだけ契約内容をしっかりと把握し、自分の置かれている状況などを正確に知っておく必要があると思いますが。