弁護士が辞任する債務者
弁護士や司法書士は多重債務者を相手に商売するという点では消費者金融と同じです。彼らはボランティアで多重債務者を助けているわけではありません。高額な報酬を多重債務者から受け取って仕事をしているのです。
消費者金融が顧客から受け取る金利の合計よりも、弁護士や司法書士が受け取る報酬のほうが高額になることが多いのです。
改正貸金業法の完全施行で困るのは、消費者金融業者ではなく、むしろ弁護士や司法書士なのかもしれませんね。
ところで、弁護士や司法書士に受任してもらった債務者の中には、弁護士や司法書士ですら見放す人がいます。
弁護士や司法書士は受任後、途中で仕事を投げ出すことがあります。つまり、辞任です。辞任すればその債務者との関係はなくなりますので、消費者金融は債務者に直接連絡を取ることになります。
辞任は債務整理の中止を意味します。そのため、辞任で消費者金融が喜ぶと思われていますが、実は全然嬉しいことではありません。
返済ができないから債務整理をすることになったのです。返済ができないのなら回収もできないということですよね。
しかも、辞任理由のほとんどが弁護士や司法書士への支払いを怠ったからになります。債務整理の費用も払えない人から回収するのは非常に厳しいです。
回収が困難な人に対して督促するのは、督促担当者には拷問です。どうせ払わないのなら、債務整理をしてほしいと思うものなのです。
弁護士に辞任され、その後、他の弁護士に受任してもらい、また辞任され、また別の弁護士に受任してもらい、そしてまた辞任されたというようなこともよくあります。
弁護士ですら手に負えないような人は、督促担当者にとって迷惑以外何者でもありません。