弁護士に依頼したと嘘をつく顧客
延滞者が督促を止めるには、弁護士や司法書士に受任してもらうことです。
消費者金融は弁護士や司法書士から受任通知が届くと、その時点で債務者への一切の連絡が禁止されます。
受任通知とは弁護士や司法書士が債務者の代理人になったことを債権者に知らせるものです。代理人は債務者本人に代わって、債権者とのすべてのやり取りを行うことになります。
ここで問題となるのが、受任通知が届いた時点で督促などの本人への連絡が禁止になるということです。
例えば債務者本人が電話で弁護士に受任してもらったと言っても、受任通知が届いていなければ督促も連絡も可能と言うことです。
ただ、債務者本人が受任してもらったと言っている以上、督促は控えなくてはいけません。弁護士に受任してもらったということは債務整理を予定しているということです。
債務整理を予定している相手に督促するのも変ですよね。債務整理をすると言っているのですから、支払いをするはずはありません。
そのため、多くの消費者金融では、受任通知が届く前に本人から電話で受任を伝えられると、督促しないで受任通知を待つようにしています。
ところが、実際には受任してもらっていないのに、受任してもらったと言って督促を逃れようとする人がいるのです。
これは悪質ですよね。しかも、督促はされなくなりますが、本人にとってのメリットはそれ以外何もなく、デメリットのほうが多いと言えます。
また、受任してもらう予定の段階で、先走って受任済みと言う人もいます。実際にはまだ受任に至っていないのですから、受任済みとするのは間違いです。消費者金融は既成事実にしか興味がありませんので、予定では話になりません。