ギャンブル・風俗でも自己破産OK
消費者金融では、顧客の自己破産に対してはとても寛大です。まあ、実際には数が多すぎて、1件ごとにかまっていられないというのが本音です。
自己破産に対して不服を申し立てることもなく、ほとんどが事務的に処理されて行きます。
ただ、新規貸付で返済が全くない状態で自己破産をされると、消費者金融によっては待ったがかかることがあります。
私が担当したケースでは、新規貸付の翌日に弁護士からの受任通知が届き、ギャンブルや風俗が原因で支払い不能になったので自己破産するという内容でした。
これには腹が立ちました。返済するという約束でお金を借りたのに、1回も返済しないで自己破産です。最初から返済する気がなかったとしか思えません。
さらに、人のお金でギャンブルや風俗で散々遊び呆けていたというのですから悪質です。この自己破産を許しては、社会の秩序が守れないとまで思いました。
さっそく、自己破産に対して裁判所に異議を出しました。免責不許可事由にギャンブルや風俗のための借金とはっきりと記載されていますので、免責不許可となるはずでした。
しかし、裁判所の判断は「ギャンブルや風俗のために借金を繰り返したことは事実だが、本人は反省しており、今後の更生を期待して免責にする」とのことでした。
免責不許可事由に記載されている内容でも、裁判官の裁量によってどうとでもなるのです。まったく酷い話です。