契約書の筆跡は奥さん
消費者金融と利用者の間でときに紛争が生じることがあります。裁判にまでなるケースで多いのは、「借りた」「借りていない」の紛争です。
消費者金融の顧客の中には、お金を借りていないと主張する人がたまにいます。契約した覚えもお金を借りた覚えもないということで、債務不存在訴訟を起こすのです。
悪質業者から請求されれば架空請求になり、無視しておけば良いですが、正規の登録業者からの請求は無視するわけにはいきませんよね。
自分が知らない間に借金を背負わされたと憤怒するのはよくわかります。借りた覚えがないのに消費者金融から借りたと言われれば、裁判で証明するしかありません。
ただ、消費者金融は貸していない人に対して貸したとは言いません。また、後から借金を踏み倒されないように、身分証明証などのコピーをしっかりと保管しています。
実際、私が「借りていない」という人の件で裁判所に出廷したときには、身分証明証のコピーや契約書類、振込明細などの証拠を提示して、貸付したことが事実であると証明しました。
しかし、その顧客は契約書類の署名が自分の字ではないと主張してきました。そして、よく確認してもらった結果、本人の奥さんの筆跡だとわかりました。
つまり、奥さんが旦那さんの名義を使って、消費者金融からお金を借りたということです。
その後本人が事実関係を確認したところ、やはり奥さんが犯人でした。本人はすぐに全額を完済してくれました。自分の奥さんが詐欺で訴えられるのを恐れたのでしょう。
こちらは全額回収できましたので満足したいところですが、裁判までされて本当によい迷惑でした。消費者金融を疑う前に、まずは自分の身内を疑うようにしてくださいね。