家族2人で1カ月の食費が8万?10万?
任意整理では、債務者が毎月いくらまでなら返済できるのかが重要になります。借金の総額が300万円の場合で、毎月の返済原資が5万円なら、支払回数は60回で5年払いとなります。
毎月の返済原資が10万円なら、支払回数は30回で2年半払いとなります。このように、毎月の返済できる金額によって、和解後の返済回数が決まってきます。
そのため、任意整理を受けた弁護士や司法書士は、まずは毎月の返済原資を算出するところから始めます。
返済回数が多くなると債権者が和解に応じない可能性が高くなりますので、どれだけ多くの返済原資を捻出するかが任意整理を成功させる鍵だと言っても良いのです。
私は任意整理において弁護士や司法書士と交渉をしていましたが、とても和解できないほどの長期払いを提示されることもありました。
そんなときには、弁護士に返済原資の再考を促します。特に、債務者の給料に比べて返済原資が少ないときには、給料が使われる内訳を聞くこともありました。
私がイラっとしたのは、家族2人で1カ月の食費が8万円も10万円もかかると言われたときです。
常識で考えて高過ぎますよね。借金を減額してほしいと言っている債務者が、豪華な食事をするのでは納得できません。
食費がそれだけ高ければ、普通の弁護士なら待ったをかけるでしょうが、その時の弁護士は金銭感覚がおかしかったのでしょう。
それだけ高い食費を計上した債務者にも腹が立ちましたし、それを認めた弁護士にも腹が立ちました。