金融庁に嘘を報告
消費者金融業者がもっとも恐れているのは、行政処分です。金融庁から発せられる行政処分には、営業停止や登録取り消しなど、消費者金融業者にとって厳しいものがあります。
行政処分とは簡単に言えば消費者金融がルールを守らなかったときに対するペナルティです。
消費者金融業者があまりにルールを逸脱していると、貸金業の登録を取り消され、廃業に追い込まれるのです。
また、金融庁は消費者金融業者の1件1件に立ち入り検査をして、行政処分を行うのではありません。
行政処分に動くのは、消費者金融の利用者から不正に関する報告があったときです。あそこの消費者金融業者は不正な取り立て行為をしていると利用者から申告があれば、金融庁はその消費者金融業者に対して聞き取り調査を実行しているのです。
そして、不正が確認されると、行政処分を行うということです。
ところで、消費者金融の利用者の中には、まったくデタラメを金融庁に報告する人がいます。その消費者金融業者に何らかの恨みを持っていて、そういった行動に出てしまうのでしょう。
でも、金融庁はしっかりと調査しますので、それがデタラメなら行政処分を出すことはありません。デタラメなら報告しても無駄なのでやめましょう。
もちろん、消費者金融業者が不正を働いているのをみつけたら、すぐに金融庁に報告しましょう。悪質業者は駆逐しなければいけません。