名義を貸した人は無関係か?
すでに重度の多重債務者となり、どこからも借入ができない人ほど、お金を借りたいと強く思います。消費者金融と利用者との間柄は不思議なもので、本当に必要だと感じる人ほど消費者金融を利用できないのです。
そのため、借りられない人が何とかお金を借りようと、消費者金融を騙して借入れするケースが大変多いです。その代表的な手段が名義借りです。
例えば、会社の同僚に消費者金融で30万円借入れしてもらいます。30万円のうち1万円や2万円を名義使用料として同僚に渡します。そして、残りの現金を受け取ります。
返済は同僚がするのではなく、現金を受け取った本人が行います。名義を貸した人は最初に借り入れるだけで、後は何もする必要はありません。
本人が返済をしっかりとしている限り、名義人に迷惑がかかることはありません。絶対に迷惑をかけないからと頼まれて、名義を貸してしまうのでしょう。
また、名義を貸した人は罪の意識がないのか、債務の返済が滞っても無関係を貫く人がとても多いです。お金を借りたのは自分だけど、返済しているのは別の人だから、その人に連絡しほしいと言う人がほとんどです。
借りたお金の使い道は本人の自由ですが、借りたお金をそのまま別の人に貸すのはいけません。それは禁止されていることですので注意してください。
返済は別の人がしているからというのは通用せず、契約者が責任を持って返済その他の管理を行わなくてはダメですよね。