免責不許可でも連絡がない
自己破産をすれば誰でも借金がゼロになるわけではありません。借金がゼロになるには、自己破産をして免責が認められなければなりません。
通常、自己破産すれば免責が認められます。免責が不許可になることもあるにはありますが、破産手続きで不正があったなど余程のことがない限り免責は認められます。
自己破産するときには弁護士や司法書士を通じて手続きするのが一般的ですが、免責が不許可になるような案件ならはじめから自己破産しないですよね。
消費者金融は事務処理の負担を軽減するため、自己破産を申し立てた時点で回収不能として処理するところが多いです。免責が認められたかどうかは、いちいち確認していないのです。
ただ、その都度は確認しなくても、まとめて免責されているかを確認することはあります。
免責の確認をしてみると、ほとんどの破産債権で免責が認められていますが、たまに免責不許可になっている破産債権が出てきます。
免責が不許可になっている債権について、代理人である弁護士や司法書士、本人から何の連絡も入金もないのは腹が立ちます。
免責が不許可になったということは、消費者金融に返済をしなければなりません。消費者金融からの請求がないことをいいことに、そのまま放置するのはいけませんよね。
弁護士や司法書士の中には免責が確定したことをきっちりと連絡してくるところもあります。免責が確定してはじめて債務整理が終了になります。免責が不許可になれば、その連絡をしてくるのが常識ですよね。
自分の都合の良いことだけ連絡して、都合の悪いことを連絡しないのはどうなのでしょうか?