息子が勝手に名前を使ったと訴訟
消費者金融は支払いをしない顧客に対して、貸金請求訴訟をすることがあります。消費者金融は訴訟をして、その後に給料の差押をするのは今では誰でも知っていることですよね。
ただ、訴訟をするのは消費者金融ばかりではありません。ときには、債務者側から訴訟を起こされることもあります。
私が良く覚えている債務者側からの訴訟には、債務不存在訴訟があります。この訴訟は、請求してくる債権者に対して、実際には債務がないと裁判所で明らかにしようというものです。
私の管理していた債権で起こされた債務不存在訴訟では、「息子が勝手に名前を使った」というものでした。
借りたのは息子であり自分ではない。だから、自分に請求するのは筋違いだというのです。借りたのは息子だから、自分には債務などないという訴訟ですね。
債権者側も債務者側もそれぞれ弁護士を立てての裁判です。結果は和解ですが、本人にも身分証明証の管理に落ち度があったということで、ほぼこちらの主張が認められた形になりました。
契約は電話申し込みの振込で行われており、身分証明証で確認するのは当然です。息子だと気がつかずに契約してしまったのは仕方がないことで、消費者金融に落ち度はないということです。
早い話が、文句があるなら息子に言えということですね。消費者金融に支払うお金は息子から徴収するのが筋です。
自分の息子のしでかした不始末を、消費者金融のせいにするのは腹が立ちます。まさに、その親にしてその息子ありです。