和解後の初回支払期日も守らない

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和解後の初回支払期日も守らない

消費者金融への返済ができなくなった人が辿る道は自己破産だけではありません。

債務整理では自己破産が多いと思われていますが、実は任意整理が多いです。自己破産すれば借金はゼロになりますが、デメリットがいくつかありますし、世間的にも後退りしますよね。

一方、任意整理はあくまでも債権者と話し合いで借金を解決しようというものなので、良心が痛むことはありません。

任意整理では債権者と和解になりますので、債権者も納得した形での解決になります。債権者と債務者の双方のことを考えれば、任意整理という道が1番です。

任意整理で和解すれば金利が止まります。そして、債務者が確実に支払いできる返済計画が立てられます

しかし、任意整理で和解した債務者の中には、和解後の初回支払期日も守らない人がいます。これは「守らない」であって、「守れない」ではありません。

守れないような内容では和解しませんので、守らないになります。和解後の返済が長期になる場合、返済の途中で事情が変わり、返済できなくなることはあります。

でも、初回から返済できないことはないはずです。返済に対する意識が低過ぎるとしか思えませんよね

和解しても初回から遅れるような人には、消費者金融は一括で支払いをしてもらいたいと考えます。次にいつ遅れるかわかりませんし、本当に最後まで支払いをしてくれるのか怪しいからです。

ただ、一般的な和解では、支払いを1回遅れただけではペナルティが発生しません。1回遅れただけで一括返済とするのはいくら何でも厳しすぎるからです。

でも、初回から支払いしないのは、個人的には一括請求でも良いような気がします。

 

 

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