債務整理の方針は最終的には本人が決める
自己破産か個人再生か、特定調停か任意整理かは、自分一人で決断するのは良くありませんが、弁護士や司法書士に相談した後には、自分で決めなくてはいけません。
弁護士や司法書士はあくまでも代理人であって、依頼者の支持がなければ勝手には行動できません。
代理人は依頼者から頼まれたことをするだけのもので、自分の判断で物事を決めてはいけないのです。
ただ、債務整理に関して言えば、債務者よりも弁護士や司法書士のほうがはるかに知識や経験を持っていますので、すべてお任せにする人が多くいます。
弁護士や司法書士の判断で債務整理を進めてくださいということです。
しかし、弁護士や司法書士にとっては、依頼者からすべてお任せにされるのが1番嫌だと思います。
そうした人に限って後からいろいろと文句を言ってくることが多いからです。
少なくとも、自己破産、個人再生、特定調停、任意整理といった方針だけは依頼者が決めるようにしましょう。
借金が返せなくなって債務整理をする人というのは、どこか人任せで自分で責任をとらない人が多いです。
ここでも他人任せの態度でいるようだと、その後の人生でまた同じ過ちを繰り返すことになるかもしれません。