司法書士でも大丈夫でしょうか?
近年、司法書士が債務整理をするケースが大変多くなってきました。これは法律が改正され、試験に合格して国からの認定を受けた司法書士に、弁護士と同じような権限が与えられたからになります。
それまでは、司法書士には簡易裁判所で依頼者の代理人になる権利がなく、書類作成や口頭でのアドバイスぐらいしかできませんでした。
それが認定司法書士になると、簡易裁判所での代理人にもなれますし、代理人として任意整理をすることもできるのです。
認定司法書士にはある程度の権限が与えられていますので、普通に債務整理をする場合には、弁護士と何も変わらないと思います。
司法書士よりも弁護士のほうが良いということも言えなければ、弁護士よりも司法書士のほうが良いということも言えません。
要はケースバイケースであり、弁護士や司法書士のその人がどうかという問題だと思います。そのため、絶対に弁護士に依頼しなければいけないということはなく、認定司法書士に依頼しても問題ありません。
もちろん、認定されている司法書士ということが前提ですので、認定されていない司法書士に相談するのはあまり良い方法ではないと思います。
また、債務額や過払い金の1件あたりの金額が140万円を越える場合には、認定司法書士でも活動の範囲外になります。
しかし、そうなったらそうなったで、知り合いの弁護士を紹介してくれることが多いと思います。