資産がなく、借入から1年未満のとき

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資産がなく、借入から1年未満のとき

借金苦で債務整理しようという人には、いろいろな状況があります。

その中でも、清算する資産がなく、初めの借入から1年未満で返済不能になってしまったという人は、特に弁護士や司法書士選びに気を使う必要はないと思います。

すべての貸金業者との取引が1年未満という場合には、過払い金が発生することはありませんし、資産がなければ任意整理や特定調停をすることができないからです

また、資産がないということは、個人再生をする必要もありませんので、必然的に自己破産しか選択肢がないことになります

債務総額が小さければなんとか自己破産を回避することができるかもしれませんが、借りて1年未満で返済ができなくなったということは、返済のための借入を繰返していた可能性が高いと思います。

そうすると、債務総額が小さいということはないはずです。債務総額が小さければ、返済のための借入ができますので、返済ができなくなることはありませんよね。

債務総額や借入件数が増えて、どこからも借入ができなくなると、そこで初めて弁護士や司法書士に相談になると思います。

土地などのめぼしい財産があれば、いろいろと弁護士や司法書士の力量が関係してくるかもしれません。

しかし、特に資産がない場合には、自己破産は裁判所での形式的な手続きだけになりますので、どの弁護士や司法書士に頼んでも変わりありません。

そのため、自己破産しか道がないような債務者は、それほど弁護士や司法書士選びに慎重になる必要はないということです。

 

 

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