
弁護士に嘘をつく依頼者
弁護士に債務整理を依頼する債務者の中には、弁護士に対して少しでも良く見られたいと思う人がいるようです。
債務整理で重要なのは、債務者本人の債務がいくらかということと、債務者本人の返済能力がどれくらいあるのかということの2つだと思います。
しかし、債務者の中には、弁護士に対して見栄をはるのか、本来の返済能力よりも過大に申告する人がいます。
毎月いくらの返済ができるのかということは、債務整理をする上では必ず弁護士に聞かれると思いますが、そこで、少し上乗せして伝えてしまうということです。
借金がたくさんあることでも恥ずかしいのに、さらに毎月の返済額がとても少額になるということなど、とても言いたくないということなのでしょう。
ただ、こうした見栄による嘘は、後々自分に撥ね返ってくることになりますので、絶対にしないようにしましょう。
過大に申告された返済能力のままでは、弁護士はその人に適した債務整理を選び出すことができませんし、そのまま任意和解や特定調停が決定されれば、後の返済がすぐに行き詰ることになります。
そうなると、弁護士としてはお手上げとなってしまい、嫌な言い方をすれば見捨てられてしまいますので、気をつけることです。
また、逆に自分の返済能力よりも過小に弁護士に申告した場合では、同じように適切な債務整理の方法を選択できませんし、下手をすると財産の隠蔽となって債権者から訴えられることにもなるかもしれません。

