家族にブラックがいたら自分もブラック?
夫や妻、親兄弟など家族がブラックでも、それが原因で自分もブラックになってしまうことはありません。
お金を借りる行為は個人的なことであり、家族は第3者として扱われます。夫が自己破産してブラックになったからと言って、妻のクレジットカードが使用不能になることはないということです。
たとえ、夫の借金の使い道が家族のためのものだったとしても、夫が家族を代表して家のために借金をしたとしても、それは夫の借金であり、家族は一切関係ないことになります。
夫が自己破産して、妻がもう我が家は終わりだなんてことを口走ることが多いですが、別に夫が自己破産しても、法律上は妻に迷惑はかかりません。
あまり褒められたことではなりませんが、夫の自己破産後に妻名義でまた借金をすることもできるということです。
ただ、大昔は少し事情が違っていました。
法律的には禁止されていても、個人情報の取扱について今のように厳しくはなかった時代では、金融機関が契約者の家族の個人情報を勝手に調べ上げるということはありました。
そのため、家族にブラックがいれば、ブラックになってしまうことも確かにありました。
その後、個人情報保護法の施行や貸金業規制法の強化などで、金融機関は申込者以外の個人情報を取得することが実質的にもできなくなりました。
でも、もしかしたら監視の目を上手くかわし、今でも家族の個人情報を取得している金融機関があるかもしれません。