悪質な取立の損害賠償が認められる例
延滞したのは褒められたことではありませんし、悪いことです。でも、だからと言って貸金業者が法律を逸脱した行為で取立を行うことは許されません。
ここでは、具体的にどういった悪質な取立を受けたときに、損害賠償が認められるのかを紹介します。
貸金業者が債務者の夫の勤める会社の前で大声で夫に返済を迫り、会社のドアに催告書を貼り付けたケースでは、裁判所は慰謝料50万円を認めています(昭和55年)。
貸金業者が債務者の勤務先に電話をして、上司や同僚に借金の事実を教えたり、本人への面会を求めたりしたケースでは、裁判所は慰謝料80万円を認めています(昭和60年)。
偽装による連帯保証人であることが容易に判断できる状態で、貸金業者がその調査を怠って訴訟を起こしたケースでは、裁判所は慰謝料60万円を認めています(平成元年)。
貸金業者が債務者の親族宅を訪れて、確約書をとって親族に債務支払いの約束をさせたケースでは、裁判所は債務者の親族に慰謝料10万円を認めています(平成7年)。
近年ではこうした損害賠償が認められるような悪質な取立行為は減少してきていますが、またいつ自分や知人に起こるかはわかりません。
借金を返済できないこととはまったく別の話になりますので、悪質な取立行為に対しては断固とした対応をしましょう。