延滞の主な流れ
ここでは延滞の主な流れについて説明します。
支払期日を過ぎても未払いとなっていた場合を延滞と呼ぶのですが、延滞日数1日から1週間程度の延滞については初期延滞と言います。
初期延滞の期間中は、延滞をすることを貸金業者が許容しているのが一般的です。
しかし、延滞日数が1週間を超えると、貸金業者は良い顔をしなくなります。督促の口調は穏やかではなくなり、延滞者に対して強く支払いを要求してきます。
延滞日数が1週間を超えたあたりから、電話による督促と平行して請求書の発送を始めるのが一般的です。
これが延滞日数1ヶ月程度まで続けられ、延滞日数が1ヶ月を過ぎるときには、かなり厳しい督促になります。
請求書の文面も厳しいものになり(言葉は丁寧ですが)、ブラックリストや事故情報、信用低下といった言葉で延滞者に揺さぶりをかけてきます。
また、延滞日数が1ヶ月を過ぎるということは、2回分の支払いが滞ることになり、通常債権として扱うことが難しくなります。
集中督促センターなど別部署に移管されたり、保証会社に債権移動をされたりするのは、概ね延滞から2ヶ月ないし3ヶ月です。
債権が移動されると、今度は訴訟提起や強制執行といった言葉を使って督促をされることになります。
実際に強制執行が可能だと判断された債権については、脅しではなく本当に強制執行をすることになります。
ただ、世間体などからすべての貸金業者が強制執行をしているわけではありません。
また、貸金業者によっては、延滞日数が3週間を超えると和解を求めてくることもあります。このまま延滞させて貸し倒れになるよりは、金利をカットして元金だけでも回収したいという考えです。
延滞日数が3ヶ月や4ヶ月にもなると、今度が督促の頻度が減ります。貸金業者は債権の回収を半分諦めた状態です。
そして5年で時効になり、貸金業者が債務名義を取得した場合では取得後10年で時効になります。