利息制限法に引き直してみたら延滞ではなかった
利息制限法の上限金利を超えた金利で貸金業者と契約をしている人は、延滞したときに1度利息制限法に引き直してみることをお勧めします。
まあ、すぐに延滞を解消できるというのならその必要はありません。延滞は延滞でも、お金が足りずに支払いが困難になっているときということです。
なぜ利息制限法に引き直してみるかというと、引き直して過払い金が発生しているようだと、それは延滞とは言えなくなるからです。
ここで一般の人は必ず首を傾げます。延滞なのに延滞ではないとはいうのは、日本語の意味が通じませんよね。
貸金業者は利用者との間で取り決めた約定金利で貸付を行います。約定金利は貸主と借主の双方が合意した約束事になります。
しかし、多くの貸金業者または以前のほとんどの貸金業者は、この約定金利を法律で定められた上限金利よりも高く設定しています。
そのため、法律に則って再計算したものが正当な借金残高となるのです。
利息制限法で引き直し計算して過払い金が生じていれば、もう返済する元金が残っていないことになります。
借金が残っていないのですから、延滞も何もないということです。
利息制限法による引き直し計算については、インターネット上で無料のソフトも提供されています。
自分で引き直し計算をして過払い金を確認して、そのことをネタに貸金業者と債務不存在を交渉することはそれほど難しくはないでしょう。
ただ、過払い金を手に入れたいという場合には、専門家に相談するのをお勧めします。