長期延滞者のほとんどは行方不明
長期延滞者のほとんどは、行方不明になっています。
ただ、これは世間一般で言うところの行方不明ではなく、貸金業者が延滞者の居住地を把握できていないという意味になります。
行方不明にもいろいろありますが、基本は住民票をそのまま移動させずに転居してしまうことです。
貸金業者からお金を借りるときに交わされる契約書には、貸金業者が債務者に断りをいれずに勝手にその債務者の住民票を取得することができるという文面が入っています。
そのため、貸金業者は定期的または債務者の居住地を確認したいときには、債務者の住民票を申請します。
しかし、長期延滞者が住民票を動かさずに転居した場合には、住民票から長期延滞者の居住地を辿ることができなくなってしまいます。
居住地がわからなかければ、請求書を送ることができませんし、自宅に電話連絡することもできません。
長期延滞者への督促で残されるのは携帯電話のみになりますが、携帯電話はすぐに解約することができますし、料金滞納で使用不可となることも多々あります。
それに、携帯電話では貸金業者からの連絡を着信拒否することもできます。長期延滞者の場合、携帯電話への督促のみで入金が確認できることはまずないと言えます。
住民票を移動させずに転居することは、国民の義務と権利を放棄することになりますので、いくら貸金業者から逃げたいという場合でもしてはいけません。
それに、借金を放置しても金利が膨らむだけで解決にはなりません。逃げても良いことは何もないということを覚えておきましょう。